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会員の退会について

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会員の退会<20項目>

1.成婚退会の場合は、提供サービスの終了となるので中途解約には当たらない。

2.預かった会員の個人情報は成婚時に速やかに返却する。

3、重要事項説明書、概要書面、契約書、身上書等の所定の用紙に記入した個人情報は入会時の個人情報の取り扱いに準じる。

4.所属団体の個人データの削除を行ない、その旨会員に通知する事が望ましい。

5.成婚退会時の対応は、次のお客様に繫がる絶好の機会と考え丁寧に行なう。

6.クーリング・オフ時に退会の場合は、契約日を含む8日がその期間となりサービスを提供していた場合でも、受領した全額を返金しなければならない。

7.クーリング・オフ妨害を会員から指摘されたら、クーリング・オフ期間が延長される。

8.延長期間は、クーリング・オフ妨害の解消のための書面を発した日から8日間となる。関連商品がある場合も同様にクーリング・オフが出来る。

9.中途解約による退会の場合、役務提供開始前は法令で定められている初期費用3万円までを、相談所で受領し残金は返金する。

10.役務提供開始後は経過したサービス料金と、法令で決まっている契約残高の20%か2万円のいずれか低い金額の違約金を相談所が受領出来る。

11.中途解約については、契約時に中途解約時の精算ルールを説明する事でお客様の理解を得られ、中途解約時の対応がスムーズに出来る。

12.契約期間満了の退会の場合、お見合い申し込みの状態、交際の状態などを考慮し、1ヶ月前ぐらい前に、事前の連絡をするのが望ましい。

13.お相手との交際終了と退会が同時期の場合は、退会後当相談所を通じて知り合った方との交際や成婚が発覚した時の規定を説明しておくのが望ましい。

14.除名による退会の場合、中途解約にはあたらないので受領金の返金はしない。

15.除名処分の会員に明確に除名理由を通知し、預かっている個人情報は返却するが、除名理由に関与するものがあればその旨を通知し返却しない。

16.会費等定められた費用を支払わない場合の退会は、契約時に期間を明示しておく(例:2ヶ月以上会費未納の場合、退会と判断する)。

17.預かった個人情報は、本人から返却方法等の指示があるまで待ったほうがよい。但し葉書等でその旨を通知しておく事が望ましい。

18.個人情報を返却する場合、届いたという事がわかる方法で返却する。会員が受領したという記録が残る形が望ましい。

19.どの退会の場合でも、会員から個人情報を処分して下さいと言われた時書面でその旨がわかる形で保管し、処理後の報告をする事が望ましい。

20.相談所で退会後保管する個人情報は、保管期間を定めその期間が経過したら適切な方法で処理をしなければならない。

 

 

 

 

 

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